「携帯電話詐欺」に無罪判決 2年縛り解約に違法性はなし
夏も盛りということで、各販売店においては特価案件が目白押しとなっています。
さて、そんな携帯界隈ですが、警察沙汰となっていた事案の判決が下ったようです。
犯罪の証明がない…「携帯電話詐欺」に無罪判決
携帯電話を利用する意思がないのに販売店に契約を申し込んで携帯電話をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた石川県白山市の20歳代女性に対し、金沢地裁は7日、無罪(求刑・懲役10月)の判決を言い渡した。
起訴状によると、女性は2013年11月、野々市市や金沢市の家電量販店で、自身が携帯電話を使う意思がなく直ちに解約するのに契約を申し込み、携帯電話計4台をだまし取ったとされる。白山署が任意で捜査し、昨年10月に詐欺容疑で金沢地検に書類送検、同地検が2月に在宅起訴した。
公判で検察側は、「契約は利用者が2年間携帯電話を利用することを前提にしていた」と主張。判決で井草健太裁判官は、契約の約款には解約時期を制限する規定などは見当たらないと指摘し、「犯罪の証明がない」と結論づけた。
この事件では、携帯電話を利用する意思がなく、直ちに解約するのに携帯電話を契約した場合、詐欺罪に問われるということで起訴に踏み切ったようです。
しかし、みなさんご存じの通り、携帯電話の2年縛りは違約金を支払うことにより、解約が可能となっています。2年縛りは、2年間の継続利用を条件に、基本料金を割り引くものであり、携帯電話の最低利用期間を規定したものではありません。
また、一括支払いにより端末を購入した場合、端末自体の所有権は契約者に移っており、その点において法的問題はないと考えるのが妥当でしょう。
もちろん、料金を踏み倒すなどの悪質な場合は詐欺として摘発されるべきですが、請求料金をきちんと払っている以上、詐欺というのは言いがかりと言うしかないのではないでしょうか。
今回は裁判官が約款に解約時期の規定がないことを理由に、無罪となったようです。
しかし、求刑が懲役10ヶ月ということで、携帯の約款に理解がない裁判官が担当であったら、目も当てられない結果となっていたかもしれません。
今回問題となった契約後2年以内の解約および使用端末の売却は、通信品質・端末品質が期待したものではなかったというような場合に起こりうるケースです。
残念ながら携帯契約のクーリングオフ制度が現実のものとなっていない以上、様々な事情により短期解約を強いられるケースはなくならないでしょう。
2年以内の解約が法的に問題ないことが確認されたことは、大きな意義であったと言えるでしょう。
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