行政指導のドコモ 7/2までの契約者の無償解約を受け入れへ
関東地方を中心に梅雨明けが発表され、いよいよ夏本番といった今日この頃。みなさまいかがお過ごしでしょうか。
こちらでは波乱の展開となっているようです。
「確認措置(8日以内キャンセル)」について
平素は、NTTドコモの商品・サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2017年6月28日(水曜)に総務省から行政指導を受け、電気通信事業法における「確認措置」に関して受付の改善を求められました。
昨年5月の改正電気通信事業法施行以降[2016年5月18日(水曜)から2017年7月2日(日曜)]に、対象のお手続きを行われたお客さまで、「当社にお届けいただいている住所の電波状況が不十分」、「お手続き内容に関する説明が不十分」、「契約書面が不交付」であった場合は、お手続きされた店舗へご申告願います。改めて、「確認措置(8日以内キャンセル)」を受付いたします。
https://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/pages/170714_00.html
5月より施行された、消費者保護の内容を盛り込んだ「電気通信事業法」では、「確認措置」と呼ばれる8日間の無償解約期間が定められています。
これは、契約後、電波のつながりが悪かった場合や、契約説明が不十分だった場合に、違約金なしで解約できる制度です。
この制度の導入により、携帯各社では契約時や各種手続き時に、契約者に8日間の無償解約期間が存在することを告知するよう、周知徹底をしていました。
ドコモでは、客側がこの制度について指摘しなければ、制度を適用しない内規を作っていたとされ、特に悪質と指摘され行政指導を受けるに至っていました。
今回、確認措置の周知が不十分だった5/18~7/2の間の契約者に対し、確認措置に基づく無償解約を受け入れることになったようです。
この措置で解約する場合、違約金は免除となりますが、実際に使用した期間の利用料は請求されることとなります。また、契約した端末の返却が必要となります。
一部の代理店による、詐欺まがいの抱き合わせ商法など、消費者利益に反した販売手法に批判の声もあった携帯業界ですが、引き締めの第一歩となるのでしょうか。
販売現場の混乱はしばらく続きそうです。
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