総務省 「SIMロック解除」ガイドライン答申
寒さもいっそう厳しさを増す年の瀬、携帯業界へも冷たい風が吹き荒れることになりそうです。
業界の仕組みが根底から変わってしまうのでしょうか。
今年3月に、あまりにも過熱しすぎたキャッシュバックの問題が提起されて以来、既存の携帯ビジネスモデルの根幹ともいえる端末へのSIMロック解除へ向けた議論が進んできました。
10月のガイドライン公開から、パブリックコメントの募集や携帯キャリア、代理店への聞き取りを経て、ガイドライン答申へと至りました。
このガイドラインでは「販売全端末へのSIMロックに応じること」、「端末販売時、SIMロック解除時、サービス契約時に顧客への情報提供」、「SIMロック解除後の端末サポート体制の確立」、「技適違反のないような措置」をキャリア各社へ求めています。
ただし、割賦代金を払わないことなど、端末入手が目的な不適切な契約を防止するため、必要最低限の期間SIMロック解除に応じないなどの措置を講じることに関しては認めています。
総務省は電気通信事業法に基づく業務改善命令をちらつかせているため、2015年5月以降の発売端末に関してはこのガイドラインに基づき、SIMロック解除が可能になると思われます。
また、これまでキャリアショップが担ってきた端末販売後のサポート体制は、メーカーに移管されることが予想されます。
これまでSIMロックを前提にキャリア主導で行われてきた端末開発や、多額のインセンティブを代理店に支払うことによって維持されてきた多額のキャッシュバックなど、携帯業界の独特の商習慣が変わるきっかけとなるのでしょうか。
今後がとても気になりますね。
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